ハナ様、貴重なコメントありがとうございます。
議論しましょう。
また、多くの皆様よりご意見をお願いいたします。

以下、ご紹介させていただきます。

まず、今回いただいたコメント、次に以前の私のブログです。

(コメント)
ハナ
早速、道教委へ質問していただいたようで、藤沢道議の素早い対応に感謝申し上げます。

道教委の回答を確認させていただきました。
3点ありましたが、どれもこれまでの説明の域を出るものではありませんでした。
道教委から「超過勤務縮減に向けた実効ある回答」を期待をしていたわけではありませんでしたので、現状、道教委が言えるのはこの程度なのだろうなと改めて納得しました。

勤務日における1日の平均労働時間が、「校長が約10時間」「教頭が約12時間」「教諭が約10時間から11時間」となっていることや、休憩時間についても十分に取られていないということについては、確かにそのような実態はあると思います。
ですが、校長・教頭はこんな時間かもしれませんが、教諭の場合は、これに持ち帰り業務が入ることが多いと思うので、もう2~3時間増えるのではないでしょうか?
少なくとも、私の周りには、そんな方ばかりです。
小さな子どもさんを抱えている方は、毎日、大変な中で勤務を続けています。

道教委は「その対策に努めているところ」としていますのが、かけ声のみの「定時退勤日」「業務の効率化」では、全く”焼け石に水”です。
道教委からの調査や保護者との対応、学習指導要領が変わることでの現場の準備等で、業務は増える一方です。
現場感覚からすれば、超勤縮減のために「道教委は何もしていない」としか感じられませんよ。
管理職は「今日は定時退勤日ですから、早く帰りましょう」と、声かけくらいはしていますが、職員室内に響くキーボードを叩く音や保護者との電話でのやりとり、打ち合わせ会議等の中で、その声は虚しく聞こえます。

そんな中、道教委は自民党の追及をきっかけとして、教職員組合への服務規律等調査を強行しました。
藤沢道議も、何度も道教委に足を運び、また道議会でも北教組を調べ上げるように要求していたようですね。

藤沢道議は、以前、私が書いたコメントに対して、「なぜ道教委の調査に協力しないのか?違法な組合活動の実態が明らかになったにもかかわらず、それの反省どころか、論点をすり替えての反論でした」と言われました。
私が書いたことが、藤沢道議の求めていた内容と違ったのでしょうが、「論点をすり替えての反論」と藤沢道議から言われたことに、少なからずショックを受けました。
別の記事で藤沢道議は、道議会議員を「有権者の代弁者ならびにリーダー」と表現されていましたが、全く矛盾しているコメントではなかったかと思います。

道教委の調査に関しては、調査そのものが違法なので、協力しないということです。
組合活動の中で「違法な活動」があるのならば、それは是正されなければなりませんし、道教委が「違法な活動」を事実として、客観的裏付け(証拠)をつかんでいるのであれば、それ相応の対応をすればよいと思っています。
ですが道教委は、その客観的裏付け(証拠)を持っていなかったのではないですか?
だから、組合活動の内部にまで踏み込んで調査し、証拠をつかもうとしたのでしょう。
この道教委の行いが「不当労働行為」にあたると言っているのです。

日本は法治国家です。
いろんな法があります。
とても役に立っている法もあれば、いわゆる「ザル法」もあります。
それは、議員さん達が一番よく知っていますよね?
ですから、もし法律違反をしている組合活動があるのであれば、そこのところはダメですよね。

「悪法も法なり」で、一応、尊重されなければなりません。
日本は法治国家なんですから…。
ですが、悪法や体系が不十分な法は改正されなければなりません。

藤沢道議は「(教職員は)政治的な活動や選挙活動は完全に禁止であることを肝に銘じるべきです。公務員だということをしっかりと認識してほしいものです。」との見解を述べられました。
確かに教職員は公務員ですから、「公務員」と「教職員」の二つの立場で政治的な活動が制限されています。
ですが、一市民・国民としての政治的活動までは制限されていないはずです。
これも、藤沢道議は「完全に禁止」と言われますか?

教職員ですから、その立場を利用しての政治的活動はしてはいけないことは明らかなことです。
でも、政党・候補を支持したりすることは、国民としての権利です。
また、労働組合が自らの活動目標遂行のために「特定の政党」を支持することを組織決定して運動することは正当な権利であることは、最高裁判決でも明らかになっていると聞きました。

しかし、こうした教職員の政治的活動が制限されているのは、先進国でもアメリカや日本くらいだそうです。
ILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」でも、「教員は市民が一般に享受する一切の市民的権利を行使する自由をもち、かつ公職につく権利をもたなければならない」となっています。
公務員の「政治活動の自由」は、高級官僚や軍隊など一部の例外はあったとしても、全面的に適用されるべきだという考えは世界の常識だと思います。
ですから、この教職員に対する政治的制限は「悪法」だと思います。
ですから、日本が早期にILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」を実行に移していくことが必要だと感じています。

この世界の流れについて、藤沢道議はどうとらえているのでしょうか?
是非、ご意見をお聞かせ下さい。

ここまで長々と書いてきましたが、このような内容でしたら、私は藤沢道議に「すり替え」と言われなかったでしょうか?

私は、藤沢道議と敵対勢力にある北教組を執拗に批判し攻撃している藤沢道議の姿勢には、正直、全く反感しかありません。
私が説明した学校現場の実態は、私の学校だけの話ではなく、全道どこの学校に行っても同じような実態にあると思いますよ。
それを、「ご意見をお寄せ下さい」的な姿勢では、認識不足ととらえられても仕方が無いのではないでしょうか?
現場では明らかに違法な「超過勤務実態」「休憩時間の勤務実態」があるわけで、それは組合が自ら労働条件の改善として主張すればとの姿勢でいいのですか?
組合活動の中に「違法な活動」があるとして追及したのと同じように、道教委が放置している「違法な勤務実態」も追及して欲しいと言っているのです。
論点のすり替えでも何でもないでしょう。

ただ藤沢道議の主張の中には、共感できるものもあります。
議員報酬や海外調査などについてです。
それについては、また機会を改めてということで…。

(以前の私のコメント)

先日頂いた教育現場からの苦情に関して、道教委から回答をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

まずは、投稿の内容です。
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藤澤道議は教育現場のことを何も知らないんですね。
今どき学校に「ヤミ専従」がいるとでも思っているのでしょうか?
労働組合法や労農基準法なども、もう少し勉強してから情報発信された方がいいと思います。
普通の労働者はお昼に45分ないし60分の休憩時間がありますが、教職員にはありません。給食・昼食指導があり、子どもから離れられないからです。その結果、子どもが下校してからの4時近くになって60分の休憩時間となる。
そして休憩後に意味のない10分程度の勤務時間がくっついている。休憩時間は労働基準法の規定で勤務時間の間に入れないとダメだからです。朝から夕方までずっと働きづめです。

休憩時間とは自由に職場を離れられる時間ですが、この時間にゆっくり休憩している教職員を見たことがありますか?
職員会議が延びたり、教材研究、家庭訪問、中学校では部活動が公然と入っているのに、このことを違法行為だ、労働基準法違反だとは言わないのですか?この職場実態を道教委は認識しているのに、何ら実効ある解決策を示していないんですよ。組合は、この違法性をずっと前から主張しているんです。

ずっと前から違法行為をしているのは道教委、教育行政の方ではありませんか?
藤沢道議の主張はあまりに偏っています。道教委への違法性の追求も行って欲しいですね。
それができないとすれば、北教組を攻撃しているのは、何か別の目的があるのだろうと思ってしまいます。

これからの藤沢道議の発言と行動を注視しております。
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[教職員課の考え方]
○ 教職員の時間外勤務等の実態については、有識者で構成する「時間外勤務等縮減推進委員会」が平成20年度に実施した調査において、勤務日における1日の平均労働時間は、校長が約10時間、教頭が約12時間、教諭が約10時間から11時間となっており、また、休憩時間についても、十分に取られていないという調査結果が出されており、道教委としてもその対策に努めているところ。
○ その一方で、昨年、一部の職員が勤務時間中に、学校のファクシミリを使って職員団体の会議の案内を送付していたことや、休暇処理を行わずに職員団体の会議に出席していたことなどから、道教委として、学校教育に対する道民の信頼を確保するため、教職員の服務規律等の実態について調査を行ったところ。
○ 勤務時間中に何らの手続を経ないで職員団体の活動を行うことと、教職員が多忙であることは、全く別の次元の問題であり、公務員たる教職員が法令を守らないことは、到底許されるべきものではないと考えるところ。
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以上が道教委の回答です。今後勤務環境の改善は行っていくべきだと思いますので、私も問題に関する提言を行う用意があります。現場からのご意見を是非お寄せください。
ただし、政治的な活動や選挙活動は完全に禁止であることを肝に銘じるべきです。公務員だということをしっかりと認識してほしいものです。
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