7月12日、最高裁は教員の超過勤務を放置してきた京都府に対する損害賠償請求に、「校長の明示の命令がない」「教員が自主的に行ったもの」として、上告棄却を言い渡しました。
組合は不当判決として判決を批判していますが、不思議なことに全く報道されていないのです。わたしは、たまたまこの話題をtwitterで知ることになり、早速地元教育関係者に問い合わせても全く話題になっていないようでした。協力を得てウェブ上から情報を得ましたが、ニュースサイトではその話題を探すことができませんでした。いったいどうなっているのでしょうか。
判決分を拝見しましたが、一方的に最高裁判決を押しつける気持ちにはなりませんでした。ネット上では、なし崩しに超過勤務を強いている現場の様子もうかがえるからです。超過時間による一律の手当支給はできないことが法律で決められているものの、現場からの悲鳴も無視することはできないように思います。今後様々な意見を聞きながら、私なりの考えをまとめたいと思います。
(参考資料が見られます)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163420.pdf
http://ono-blog.cocolog-nifty.com/sikou/2011/07/post-147a.html