昨今、海外資本による森林等の買収により、水資源があぶないとの声も聞かれる一方で、地方への積極的な投資を拒絶する必要はないとの意見もある中、道はこのほど「北海道水資源の保全に関する条例」(仮称)の検討案を作成し、議論をしていくことになりました。
その内容は、適正な土地利用を行って将来にわたる水資源保全を基本理念としています。そのための道や事業者、所有者などの責務を定めるほか、自治体が水資源保全地域を指定し、売買の3ヶ月前に届け出をすることを定めています。
この条例は土地売買を規制するものではありませんが、おかしな動きを牽制することにはつながるものと思われます。一方、個人財産の商行為にブレーキをかけるものであってはならないことを忘れてはなりません。
また、ニセコ町では、自治体による水源地取得や取水制限を条例で定め、秩序ある投資受け入れを考えています。