新しい農業政策のひとつに、新規就農対策として「青年就農給付金」が新設されました。これには「準備型」と「経営開始型」があり、条件はありますが、「準備型」で年間150万円を最長で2年間、「経営開始型」では年間150万円を最長で5年間給付できます。注目すべきは後継者もその対象となるということです。
後継者の場合「準備型」では、他の先進農家で概ね1年以上研修をすることでこの対象となります。但し、研修終了後、独立・自営の経営を開始するか、親とは別の農業法人・農家との常勤雇用契約が必要となります。
「経営開始型」は、親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合や、親の経営から独立した部門経営を行う場合に対象となります。役場にお問い合わせください。